
長年、個人事業主としてゴニョゴニョやってるんですが、住居を引っ越すことになり、転居するにあたって、個人事業主としての住所変更も行うことになりました。
今回は、実際に行った手続の流れをご紹介したいと思います。
個人事業主の引っ越し情報【ネット情報と差異がありました】
個人事業主の引っ越しの方法を、ネットであれこれ調べて見ると、おおまかに下記の手続きが必要なことがわかりました。
手続きの流れ
1.転居前の納税地の税務署で「廃業届」を提出する
2.転居後の納税地の税務署で「開業届け」を提出する
3.「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出
4.振替納税をおこなっている場合は、改めて申し込む
僕の場合は、転出前の住所が神戸市東灘区で、転入するのが朝来市和田山なので、流れとしては下記のようになります。
- 東灘区役所に転出届を提出
- 芦屋税務署で「廃業届」と「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出
- 朝来市役所に転入届を提出
- 和田山税務署に「開業届」を提出
まずは、東灘区役所で、転出届を提出したんですが、その際にマイナンバーカードの変更も行ってもらいました。
んで、芦屋税務署から和田山税務署へ変わるので、転出届を提出するため芦屋税務署に足を運びました。
係のお姉さんに「転居するので、個人事業主の廃業届を提出したいのですが、用紙をいただけますか?」と尋ねたところ、
「廃業届は必要ないですよ。『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書』だけを提出していただいたら、住所変更等は、こちらで行っておきます。」
という答えが返ってきました。
ネットで調べた結果と異なるので、ちょっと不安になりましたが、芦屋税務署の職員さんが言うので間違いないのでしょう。もしかすると、ネット情報がやや古いのかもわかりませんし、納税地によって手続きに差異があるのかもしれません。
2月27日に和田山税務署にで確定申告を行いましたが、このときにはまだ住所変更が行われていませんでした。税務職員さん曰く「時期的に忙しいので遅れているのかもしれません」。・・・なるべく確定申告の時期から離れているときに引っ越ほうがベターなようです。笑
とりあえず、書かなくてはいけない書類は少ないほうが楽なので、ラッキーということにしておきました。笑
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書(国税庁のウェブサイトから入手できます)」は控え用もあるので、こちらにも本編と同じ内容を記入して、ハンコをついてもらって保管しておくようです。
確定申告は転出前の税務署に提出するの?
納税地移動の手続きはたったこれだけだったのですが、疑問点がひとつ。
それが、
確定申告は移動前の納税地の税務署に提出すればよいのか?
ということだったんですね。
確定申告は前年度の収入等々を報告するものなので、当然、提出先も前年度の納税地である必要があると考えていたんです。
ただ、そうなると、引っ越した先からわざわざ芦屋まで足を運ばなければならなくなります。面倒くさいなと考えていたんですが、これもあっさり解決!
「移動先の税務署に確定申書を提出していただければオッケーです。」
ということでした。
まぁ、よく考えれば、もし北海道や沖縄などに引っ越した場合、わざわざ転出前の芦屋税務署に提出しにくるのは酷ってもんですしね。
っていうか、e-taxや郵送っていう方法もあるので、足を運ぶ必要はないんですよね~(゜_゜)
まとめ
個人事業主の引っ越し届けは、思ったよりも簡単で、時間もそれほどかかりませんでした。
僕の場合は、住居=事務所なので、引っ越しすることで納税地も変更する必要がありましたが、事務所を別に借りているという場合は、若干手続きが異なってくるかもしれません。
- 住居はそのままで事務所が移転
- 住居は引っ越すが、事務所はそのまま
- 住居も事務所も移転
それぞれのパターンがどうなるかは調べていませんが、税務署で質問すれば丁寧に教えてくれるはずです。彼らにとって、きちんと手続きしてくれる納税者は、優良市民ですからね。笑
今回は、住居の引っ越しに付随して、納税地の変更を行いましたが、転出、転入届の提出も含めて半日ほどで完了しました。
最初は面倒くさいのはイヤだなと考えていたんですが、あまりにあっさりと手続きが終わったんで、なんだか拍子抜け・・・。
行政手続きはややこしそうで、なかなか重い腰があがらないものですが、本当に簡単なのでサクッと終わらせましょう!